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2009(Wed) 23:32

産業廃棄物処理業許可取得のための講習会

講習会

許可を受けるためには、次に掲げる方が、講習会を修了していることが必要です。
  ①申請者が法人の場合
   代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在
  する事業場の代表者。
  ②申請者が個人の場合
   当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者。

★修了証の有効期限
  ①新規許可申請をする場合
   許可申請の日から起算して5年以内に受講した新規許可講習会の修了証の写しの添付が必要
  になります。なお、他の行政ですでに産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可
  を取得している場合には、許可申請の日から起算して2年以内に受講した更新許可講習会の修了証
  の写しでもかまいません。

  ②更新許可申請
   許可申請の日から起算して5年以内に受講した新規許可講習会の修了証の写し又は2年以内に
  受講した更新許可講習会の修了証の写しの添付が必要になります。

詳しくは、下記のHPを参照願います。
http://www.justmystage.com/home/daisyoya/sub18.html

お問い合わせはこちら
森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
FAX:0744-24-3039
携帯:090-3289-2768
メール:mimorita-gyousei0047@ab.auone-net.jp (メールでお問い合わせの際は、上記アドレスをクリック願います。)

詳しい情報はこちらのホームページを参照願います。
「奈良県橿原市の代書屋 森田光弘行政書士事務所」


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