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2009(Wed) 23:18

産業廃棄物収集運搬業の申請の種類

許可申請の種類

1.新規許可申請
・初めて収集運搬業を行おうとする場合に必要な申請
・許可の有効期限が経過してしまった場合や一旦業を廃止した場合等、過去に収集運搬業を
行う許可を有していたが、今回改めて収集運搬業を行おうとする場合に必要な申請

2.更新許可申請・許可の有効期間は5年ですが、期間満了後も引き続き収集運搬業を行おうとする場合に
必要な申請。(有効期間内に申請する必要があります。)

3.変更許可申請
現在行っている事業の範囲を変更しようとする場合に必要な申請(その変更が事業の一部廃止で
ある場合は、変更届になります。)
なお、更新許可申請と同時に行う場合でも、変更許可申請が必要となります。兼ねることは
できません。

★(1)事業の範囲の変更とは、①取り扱う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類の追加、
  ②積替え・保管施設を新設することを指します。
 (2)特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けているものが、新たに産業廃棄物収集運搬業
  を行おうとする場合には産業廃棄物収集運搬業の新規許可が、またその逆に産業廃棄物収集
  運搬業の許可を受けているものが、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合
  には特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
 (3)積替え・保管施設を新設する場合には、別途事前協議が必要になります。

お問い合わせはこちら
森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
FAX:0744-24-3039
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メール:mimorita-gyousei0047@ab.auone-net.jp (メールでお問い合わせの際は、上記アドレスをクリック願います。)

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「奈良県橿原市の代書屋 森田光弘行政書士事務所」
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