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2009(Wed) 23:27
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(1)
(1)収集運搬の用に供する施設を有すること。
申請者が、次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
①産業廃棄物収集運搬業の場合
・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、
運搬容器その他の運搬施設を有すること。
②特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
・特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、
運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
・廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は
廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は
廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
・感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬
に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
・その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を
行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に
適する運搬施設を有すること。
お問い合わせはこちら
森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
FAX:0744-24-3039
携帯:090-3289-2768
メール:mimorita-gyousei0047@ab.auone-net.jp (メールでお問い合わせの際は、上記アドレスをクリック願います。)
詳しい情報はこちらのホームページを参照願います。
「奈良県橿原市の代書屋 森田光弘行政書士事務所」
申請者が、次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
①産業廃棄物収集運搬業の場合
・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、
運搬容器その他の運搬施設を有すること。
②特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
・特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、
運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
・廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は
廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は
廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
・感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬
に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
・その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を
行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に
適する運搬施設を有すること。
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奈良県橿原市久米町716番地の2
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メール:mimorita-gyousei0047@ab.auone-net.jp (メールでお問い合わせの際は、上記アドレスをクリック願います。)
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