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2009(Wed) 23:29
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(2)
(2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を該当者が受講及び修了していること。
次に掲げる方が、講習会を修了していることが必要です。
①申請者が法人の場合
代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在
する事業場の代表者。
②申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者。
(3)経理的基礎を有すること。
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する
ことが必要です。
●経理的基礎を有すると判断されるためには
・利益が計上できていること。
・債務超過の状態でないこと が必要であると考えられます。
※利益が計上できていない、債務超過の場合は追加資料を求められることがありますので、窓口での相談が必要です。
●民事再生法による再生手続き又は会社更生法による更生手続きが開始された法人は、許可
できません。
(4)欠格要件に該当しないこと。
・対象者が成年被後見人又は被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当しないこと。
・暴力団に関係するものでないこと。
・罪を犯し、刑罰を受け、その執行が終わり又はその執行を受けることがなくなってから5年を経過
しないものでないこと。
お問い合わせはこちら
森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
FAX:0744-24-3039
携帯:090-3289-2768
メール:mimorita-gyousei0047@ab.auone-net.jp (メールでお問い合わせの際は、上記アドレスをクリック願います。)
詳しい情報はこちらのホームページを参照願います。
「奈良県橿原市の代書屋 森田光弘行政書士事務所」
次に掲げる方が、講習会を修了していることが必要です。
①申請者が法人の場合
代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在
する事業場の代表者。
②申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者。
(3)経理的基礎を有すること。
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する
ことが必要です。
●経理的基礎を有すると判断されるためには
・利益が計上できていること。
・債務超過の状態でないこと が必要であると考えられます。
※利益が計上できていない、債務超過の場合は追加資料を求められることがありますので、窓口での相談が必要です。
●民事再生法による再生手続き又は会社更生法による更生手続きが開始された法人は、許可
できません。
(4)欠格要件に該当しないこと。
・対象者が成年被後見人又は被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当しないこと。
・暴力団に関係するものでないこと。
・罪を犯し、刑罰を受け、その執行が終わり又はその執行を受けることがなくなってから5年を経過
しないものでないこと。
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〒634-0063
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