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January February March April May June July August September October November December
2009(Mon) 21:10

産業廃棄物収集運搬業管轄区域

管轄区域

★管轄区域

1.奈良県域
奈良市

2.大阪府域
大阪市・堺市・東大阪市・高槻市

3.兵庫県域
神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市

4.京都府域
京都市

5.和歌山県域
和歌山市

6.愛知県域
名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市

7.他道府県
旭川市・札幌市・函館市・仙台市・千葉市・横浜市・川崎市・横須賀市・新潟市・金沢市・岐阜市・静岡市・浜松市・広島市・呉市・下関市・北九州市・福岡市・大牟田市・長崎市・佐世保市・熊本市・鹿児島市・岡山市・宇都宮市・富山市・秋田市・郡山市・大分市・松山市・福山市・高知市・宮崎市・いわき市・長野市・高松市・相模原市・倉敷市・さいたま市・川越市・船橋市・青森市・盛岡市・柏市・久留米市

(一例)奈良県全域での営業→奈良県+奈良市

お問い合わせはこちら
森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
電話:0744-24-3039
FAX:0744-24-3039
携帯:090-3289-2768
メール:mimorita-gyousei0047@ab.auone-net.jp (メールでお問い合わせの際は、上記アドレスをクリック願います。)

詳しい情報はこちらのホームページを参照願います。
「奈良県橿原市の代書屋 森田光弘行政書士事務所」

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January February March April May June July August September October November December
2009(Mon) 21:24

お役立ちリンク

リンク集

奈良県廃棄物対策課
奈良市産業廃棄物
大阪府ピピっとネット産業廃棄物
京都府産業廃棄物
京都市環境政策局廃棄物指導課
和歌山県廃棄物対策課
和歌山市産業廃棄物課
三重県産業廃棄物

★講習会関係
財団法人日本廃棄物処理振興センター
社団法人奈良県産業廃棄物協会
社団法人大阪府産業廃棄物協会
社団法人兵庫県産業廃棄物協会
社団法人京都府産業廃棄物協会
社団法人滋賀県産業廃棄物協会
社団法人和歌山県産業廃棄物協会
社団法人三重県産業廃棄物協会
社団法人愛知県産業廃棄物協会

★便利帳
学ぼう産廃

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January February March April May June July August September October November December
2009(Wed) 23:14

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物です。下記の2種類に分類します。

(1)産業廃棄物事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記に掲げるもの
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ※⑦紙くず 
※⑧木くず ※⑨繊維くず ※⑩動植物性残さ ※⑪動物系固形不要物 ⑫ゴムくず
⑬金属くず ⑭ガラスくず ⑮鉱さい ⑯がれき類 ※⑰動物のふん尿 ※⑱動物の死体
⑲ばいじん ⑳輸入廃棄物
21.上記①~⑳に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの
産業廃棄物に該当しないもの
※業種の限定があります。

(2)特別管理産業廃棄物産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境にかかる被害を
生ずるおそれがある性状を有するもの
(例)
廃油のうち揮発油類、灯油類、軽油類(爆発性を有するもの)
廃酸のうちpH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
廃アルカリのうちpH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの)
感染性産業廃棄物(医療機関等において生ずるもの)
特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、その他有害なもの)
ばいじん、燃え殻、汚泥のうち指定されているもの

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森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
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電話:0744-24-3039
FAX:0744-24-3039
携帯:090-3289-2768
メール:mimorita-gyousei0047@ab.auone-net.jp (メールでお問い合わせの際は、上記アドレスをクリック願います。)

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January February March April May June July August September October November December
2009(Wed) 23:16

産業廃棄物処理業の許可の種類

許可の種類

●収集運搬業(積替え・保管を含まない)
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。

●収集運搬業(積替え・保管を含む)
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等
に運ぶこと。

●処理業(中間処理)
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすこと。

●処理業(最終処分)
埋立てにより廃棄物を自然に還元すること。

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January February March April May June July August September October November December
2009(Wed) 23:18

産業廃棄物収集運搬業の申請の種類

許可申請の種類

1.新規許可申請
・初めて収集運搬業を行おうとする場合に必要な申請
・許可の有効期限が経過してしまった場合や一旦業を廃止した場合等、過去に収集運搬業を
行う許可を有していたが、今回改めて収集運搬業を行おうとする場合に必要な申請

2.更新許可申請・許可の有効期間は5年ですが、期間満了後も引き続き収集運搬業を行おうとする場合に
必要な申請。(有効期間内に申請する必要があります。)

3.変更許可申請
現在行っている事業の範囲を変更しようとする場合に必要な申請(その変更が事業の一部廃止で
ある場合は、変更届になります。)
なお、更新許可申請と同時に行う場合でも、変更許可申請が必要となります。兼ねることは
できません。

★(1)事業の範囲の変更とは、①取り扱う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類の追加、
  ②積替え・保管施設を新設することを指します。
 (2)特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けているものが、新たに産業廃棄物収集運搬業
  を行おうとする場合には産業廃棄物収集運搬業の新規許可が、またその逆に産業廃棄物収集
  運搬業の許可を受けているものが、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合
  には特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
 (3)積替え・保管施設を新設する場合には、別途事前協議が必要になります。

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January February March April May June July August September October November December
2009(Wed) 23:24

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

手数料

産業廃棄物収集運搬業許可申請には、それぞれ一定の手数料が必要になります。
さらに、講習会の費用もかかります。また、行政書士に依頼される場合は行政書士
報酬も必要になります。

弊事務所におきましては、見積書を提示し、相談させていただきます。見積もり相談
は無料でさせいただきます。ぜひ、お気軽にお声をおかけくださいませ。

なお、手数料についての説明は下記HPを参照願います。
http://www.justmystage.com/home/daisyoya/sub16.html

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January February March April May June July August September October November December
2009(Wed) 23:27

産業廃棄物収集運搬業許可の要件(1)

許可の要件

(1)収集運搬の用に供する施設を有すること。
  申請者が、次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
 ①産業廃棄物収集運搬業の場合
  ・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、
  運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 ②特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
  ・特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、
  運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
  ・廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は
  廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は
  廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
  ・感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬
  に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
  ・その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を
  行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に
  適する運搬施設を有すること。

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January February March April May June July August September October November December
2009(Wed) 23:29

産業廃棄物収集運搬業許可の要件(2)

許可の要件

(2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を該当者が受講及び修了していること。
  次に掲げる方が、講習会を修了していることが必要です。
  ①申請者が法人の場合
   代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在
  する事業場の代表者。
  ②申請者が個人の場合
   当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者。

(3)経理的基礎を有すること。
  申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する
 ことが必要です。

 ●経理的基礎を有すると判断されるためには
 ・利益が計上できていること。
 ・債務超過の状態でないこと が必要であると考えられます。
 ※利益が計上できていない、債務超過の場合は追加資料を求められることがありますので、窓口での相談が必要です。
 
 ●民事再生法による再生手続き又は会社更生法による更生手続きが開始された法人は、許可
 できません。

(4)欠格要件に該当しないこと。
・対象者が成年被後見人又は被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当しないこと。
・暴力団に関係するものでないこと。
・罪を犯し、刑罰を受け、その執行が終わり又はその執行を受けることがなくなってから5年を経過
しないものでないこと。

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